中古資産の具体的な減価償却方法について解説
減価償却とは、資産価値を数値化する目的で行う会計処理のことをいいます。
中古資産については既に資産価値が減少している状態での購入となるため、新規購入資産とは減価償却の方法が異なります。
今回は中古資産の具体的な減価償却方法について解説していきます。
是非参考にしてみてください。
|-使用可能期間はどのようにして見積もるのか?
– 見積法とは
– 簡便法とは
|-中古資産でも新品購入時同様に法定耐用年数が適用されるケース
|-まとめ
|-中古資産は法定耐用年数ではなく「使用可能期間」として見積もられた年数を適用して減価償却を行う
減価償却には、通常「法定耐用年数」が必要になります。
耐用年数とは減価償却計算に必要となる要素の1つであり、法定耐用年数とはその資産が通常使用することのできる年数を法令によって定めたものとなります。
つまり、減価償却可能なすべての資産には、法律で定められた耐用年数が定められている、ということになります。
そして、取得価額(購入した価格に諸経費をプラスした合計金額)に、法定耐用年数に応じた償却率を掛けて減価償却費を計算するということを、法定耐用年数分だけ繰り返すことになりますが、中古資産については「法定耐用年数」ではなく「使用可能期間」として見積もられた年数を適用することになっています。
|-使用可能期間はどのようにして見積もるのか?
中古資産を減価償却するための使用可能期間には「見積法」と「簡便法」の2種類があり、どちらかで計算を行うこととなります。
❖見積法とは
「見積法」は、中古の状態によってあと何年使い続けることができるのかを予測する方法であるが、専門的かつ技術的な情報が必要になるため、見積りをするだけで多額の費用が発生する可能性があります。
❖簡便法とは
「簡便法」を採用すれば、中古の状態や客観的に測定できる技術データがなくても計算することが可能です。
そのため、中古資産の使用可能期間は「簡便法」によって計算するのが一般的となっています。
|-中古資産でも新品購入時同様に法定耐用年数が適用されるケース
中古資産を購入したとしても、新品同様に「法定耐用年数」が適用されるケースがあります。
それは、再取得価額の50%を超える資本的支出を加えた場合です。
具体的に解説すると、中古機械に高性能な部品を取り付けた場合の費用が、その機械を新品で購入した場合の価格の50%を超える場合は、新品同様に減価償却することが要請されます。
50万円の中古機械に対して100万円の高性能の部品を取り付けた場合、その機械の販売価格が200万円だった場合は、使用可能期間ではなく法定耐用年数を以て減価償却を行います。
もしその機械の販売価格が250万円だった場合は、中古資産として減価償却することが可能となります。
125万円までの資本的支出であれば、中古資産として認められるからです。
まとめ
中古資産の減価償却の方法は、新品の資産を購入した場合に比べて減価償却期間が短くなる特徴があります。
償却期間が早く終われば、投資回収率を早めることのできるメリットがあります。
中古資産の耐用年数を実際に計算し、実際に減価償却していくことを解説した記事は『中古資産の耐用年数は何年で計算すればいいのか?』 からご確認いただけます。
中古資産の減価償却は節税対策に有効ですが、詳しくは専門家によるアドバイスを受けることをおすすめします。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
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