報酬・料金の源泉所得税の徴収方法は?計算から納付まで

報酬・料金の源泉所得税の徴収方法は?計算から納付まで
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報酬・料金の源泉所得税の徴収方法は?計算から納付まで


法人に対して業務請負契約などで支払った報酬や料金については源泉所得税が発生しませんが、税理士や公認会計士など個人へ報酬を支払った場合は源泉所得税が発生します。
一概に報酬といっても、源泉所得税が発生する報酬とそうでない報酬があるのです。
今回は源泉所得税が発生する報酬や料金の、計算方法や納付方法を解説していきます。

|-源泉所得税が発生する報酬・料金とは?

源泉所得税が発生する報酬や料金は、以下のようなものがあります。

・原稿料や講演料など
・弁護士や公認会計士、司法書士等に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬・料金
・ホステス、コンパニオンなどへ支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など
・広告宣伝の賞金や馬主に支払う競馬の賞金

|-報酬・料金の源泉所得税の税率と計算方法は?

報酬や料金の源泉所得税の税率は10.21%となっています。
また、報酬総額が100万円を超えた場合は、超えた部分の税率は20.42%で計算することになっています。
具体的な報酬金額を使って、源泉所得税額を計算してみましょう。

<報酬総額が50万円だった場合の源泉所得税額>

報酬総額が50万円だった場合は、源泉所得税額が51,050円(=50万円×10.21%)となります。
そのため、

・448,950円(=50万円-51,050円)を報酬として支払う
・51,050円を源泉所得税として税務署へ納める

ことになります。

<報酬総額が150万円だった場合の源泉所得税額>

報酬総額が150万円だった場合は、

・100万円までの源泉所得税額は102,100円(=100万円×10.21%)
・100万円を超えた50万円の源泉所得税額は102,100円(=50万円×20.42%)
・合計所得税額は204,200円

となります。そのため、

・1,295,800円(=500万円-204,200円)を報酬として支払う
・204,200円を源泉所得税として税務署へ納める

ことになります。

|-報酬・料金の納付方法は?

報酬や料金から源泉徴収した所得税(及び復興特別所得税)は、支払った月の翌月10日までに報酬・料金等の所得税徴収高計算書を使用して納付します。

まとめ

報酬や料金に関する源泉所得税に関する内容は、3つのポイントにまとめることができます。

(1) 報酬や料金すべてに源泉所得税がかかるわけではない
(2) 報酬や料金の源泉所得税の税率は、100万円までは10.21%、100万円を超える部分は20.42%が適用される
(3) 報酬や料金の源泉所得税は、報酬・料金等の所得税徴収高計算書を作成して納付する

翌月10日までの納付期限に間に合わなかった場合は、延滞税や不納付加算税がペナルティとして課されることがあるため、十分な注意が必要です。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

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