日本とインドの租税条約(日印租税条約)における主要税率
インドと租税条約
租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、
-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など
を図ることを目的としています。
ここでは、日本とインドにて締結した租税条約について、インドのアウトラインとともに紹介致します。
| 国名(日本語/英語) | インド India |
| 建国又は独立時期 | 1947年 イギリスから独立 |
| 首都 | ニューデリー |
| 公用語 | ヒンディー語、英語 |
| 国力-面積 | 3,287,590 km2 |
| 国力-人口 | 132680万人(2016年) |
| 国力-GDP | 34666億USD(2016年) |
| 主な税目 | 法人税 個人所得税 付加価値税(VAT)など |
| 法人税率 | 内国法人 30.90%~34.61% 外国法人 41.20%~43.26% |
| 租税条約発効 (最新分) | 2016年10月 |
【租税条約上の税率と要件】
| 事業所得 | PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税 | ||
| 不動産所得 | 不動産所在地国に第一次課税権 | ||
| 貸付金利子 | 10% | ||
| 配当 | 一般 | 10% | |
| 使用料 | 技術的役務の料金を含む 10% | ||
| 短期滞在者 | 【要件】 1.183日以内滞在 (※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても) 2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること 3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない |
免税 | |
| 役員報酬 | 法人所在地国でも課税 | ||
| 不動産譲渡所得 | 所在地国課税 | ||
| 自由職業所得 | PE(恒久的施設)を有していて、そのPEに帰属する部分がある場合 又は 183日以上滞在した場合に、源泉地国課税 |
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内国法人の株式譲渡 (以下のものを除く) | 源泉地国課税 | ||
| 事業譲渡類似株式の譲渡 | 源泉地国課税 | ||
| 不動産化体株式の譲渡 | 源泉地国課税 | ||
【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。