消費税率10%はいつから?増税前に確認しておきたい3つのポイント

消費税率10%はいつから?増税前に確認しておきたい3つのポイント
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消費税率10%はいつから?増税前に確認しておきたい3つのポイント


消費税がいつから10%に増税されるのか、日々の業務に追われるとつい関心が薄くなってしまいがちです。
ここでは、消費税がいつから10%に増税されるのかということを中心に、これまでに実施された延期の経緯や経過措置など、確認しておきたいポイントを3つご紹介します。
これらのポイントをおさえておけば、安心して消費税率10%の引き上げを迎えることができます。

|-消費税が10%に増税されるのはいつから?

消費税が10%に増税されるのは、平成31年(2019年)10月からを予定しています。

もともとは、平成27年(2015年)4月に5%から8%に増税し、半年後の10月に10%の増税を予定していました。
しかし景気への影響が懸念され、平成29年(2017年)4月に延期されたものの、さらに2年半後の平成31年(2019年)10月に再延期されているのが現状です。

|-増税前後の経過措置はいつから?

消費税率8%から10%への増税前後の経過措置のスケジュールは、まだ発表されていません。

消費税率が5%から8%に引き上げられた前回は、以下の取引に経過措置が適用されました。

・旅客運賃
・電気料金
・請負工事
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売
・特定新聞
・通信販売など

平成31年(2019年)10月に予定されている10%増税のタイミングで、同じように経過措置がとられる可能性があるため、上記の取引を行う事業者は政府や公的機関からの情報を意識して収集するようにしましょう。

|-増税後の中間納付はいつから?

消費税が増税されると、事業者が売上から預かる消費税の金額も増税によって大きくなります。
これまでどおりの経営をしていたとしても、確定申告額が48万円を超えると翌期から中間納付が自動的に発生するため、中間納付による事務負担が増えることが考えられます。
(※確定申告額48万円には地方消費税は含まれません。)

3月決算の会社を例にあげて、どのようなスケジュールになるのかを確認しましょう。

・平成31年(2019年)10月に消費税が10%に増税される
・平成32年3月31日に消費税納付額が確定する
・平成32年5月31日までに平成31年分の消費税の確定申告と納付を完了させる
・平成31年分の確定消費税額が48万円を超えた場合は、平成32年の11月上旬に中間納付書が届いたら、月末までに納付する(※期日を過ぎると延滞税がかかるため注意が必要です。)

まとめ

消費税が10%に増税される前に確認しておきたいポイントは以下の3つです。

1.消費税が10%に増税されるのは、平成31年(2019年)10月を予定している
2.前回の5%から8%の増税時に実施された経過措置の取引がある場合は、消費税に関する動向を注視する
3.消費税が10%に増税されると、中間納付義務が発生する可能性が高くなる

消費税は基本的に預かっているだけなので、3の中間納付義務が発生したとしても、本来は経営を圧迫するようなことはありません。
中間納付という制度があるということを覚えておくと安心です。

参考URL
http://satoscpa.com/syohi102019.html
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201311.pdf

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