寄付金に消費税は課税される?寄付金と消費税に関するよくある3つの質問
支出が増えれば消費税の仕入税額控除も増えるので、消費税額を安く抑えることができます。
ならば寄付金として支出する方法は検討に値するでしょうか?寄付金を仕入税額控除するためには、課税仕入れであるかという点が問題になります。
そこで今回は、
・そもそも寄付金に消費税が課税されるのか?
・現金ではなく物品を寄付した場合の消費税はどうなるのか?
・寄付金は損金算入できるのか?
というよくある3つの質問について解説していきます。
|-寄付金として支出した費用に消費税はかかる?
そもそも寄付金として支出した費用に、消費税は課税されません。
なぜなら、寄付金は無償で財産を与えるという性質があるため、対価性が伴わないからです。
そのため、寄付金や災害見舞金として支出した費用は不課税仕入として取り扱います。
ただし、名目は寄付金でも対価性がある場合は課税仕入れとなります。
対価性のある寄付金とは、
・寄付をすると割引サービスを利用できる
・寄付をすると寄付金相当額の商品を受け取ることができる
・寄付した相手先から便宜を図ってもらう
といったものが挙げられます。
|-現金ではなく物品を寄付した場合、消費税はどうなる?
金銭の寄付ではなく物品として寄付をする場合は、物品購入代金は課税仕入れとなります。
そのため、自社製品の寄付は宣伝広告費として経費にすることも可能です。
現金で寄付するより物品を寄付すれば仕入税額控除が増えるので、お得に寄付できるというセオリーが成り立ちます。
しかし、物品での寄付は、現金に比べて自由度が低くなるというデメリットがあります。
寄付を受ける企業や個人にとって、本当に有効活用してもらえなければ寄付をする意味がなくなってしまいます。
現金よりも物品のほうが相手にとってメリットがあるのかを、きちんと配慮する姿勢が大切なポイントとなります。
|-寄付金は全額損金算入することができる?
寄付金は、基本的に損金算入することができます。
しかし、寄付金の種類によって損金算入できる範囲が定められています。
寄付金の種類 | 損金算入の範囲 |
---|---|
国や地方公共団体への寄付金・指定寄付金 | 全額損金算入 |
政治活動に関する寄付金・一般の寄付金 | 損金算入限度額の範囲内で損金算入 金 |
それ以外の寄付金 | 寄付金の合計額と特別損金算入限度額のどちらか少ないほう |
まとめ
寄付金と消費税に関するよくある3つの質問とその回答を最後にまとめます。
Q:現金の寄付金に消費税はかかる?
A:現金の寄付金は消費税が課税されないため、不課税として取り扱う
Q:物品での寄付に消費税はかかる?
A:物品での寄付は消費税がかかるため、課税仕入れとして取り扱う
Q:寄付金は全額損金算入することができる?
A:全額損金算入となるものは「国や地方公共団体への寄付金」と「指定寄付金」の2種類だが、それ以外は一定の範囲内で損金算入することができる
これらのポイントに気をつけて、正しく経理処理するようにしましょう。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
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