
請負契約書の印紙税はいくら?請負契約に関する法的根拠まとめ
請負契約書に貼付する印紙税の法的根拠は、どこにあるのかをご存じですか?印紙税の法的根拠を正しく理解していなければ、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあるかもしれません。
今回は、
・請負に関する印紙税法上の法的根拠
・請負に関する民法上の法的根拠
という2つの法的根拠をご紹介しながら、請負契約書の具体的な印紙税の計算方法を解説していきます。
印紙税に関する法的根拠を理解すれば、法律上のトラブルを未然に回避することができるようになります。
|-請負に関する印紙税法上の法的根拠
請負に関する印紙税法上の法的根拠として、以下3つの条文を抜粋します。
<印紙税法第2条(課税物件)>
どのような書類について印紙税がかかるのかが明記されています。
具体的な書類については別表に詳細が書かれており、請負に関する文書は第2号文書として記載されているため、印紙税を納付する必要があるのです。
<印紙税法第8条(印紙による納付等)>
印紙税は、収入印紙を書類に貼り付けることによって納付できることが定められています。
<印紙税法第20条(印紙納付に係る不納税額があった場合の過怠税の徴収)>
印紙税を納付しなかった場合は、過怠税が課税されることが記載されています。
|-請負に関する民法上の法的根拠
請負に関する法的根拠は、印紙税だけでなく民法にも存在します。
<民法第632条(請負)>
請負は仕事の完成によって報酬の支払いが発生する契約であることが明示されています。
仕事が完成すると同時に報酬の支払い義務が発生するため、どの時点で仕事が完成したと解釈することができるのかを、当事者間で明確にしておく必要があります。
|-請負契約書の具体的な印紙税の計算方法
請負契約書に貼り付ける印紙の額は、請負契約書に記載された金額によって決まります。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用:国税庁
例えば、契約書に記載されている契約金額が100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼付します。
なお、平成9年4月1日から平成30年3月31日までに作成された建設工事の請負契約書で、契約金額が一定額を超えるものについては、軽減措置が行われています。
詳しくは国税庁のサイトにてご確認ください。
まとめ
請負契約に関する法的根拠は、
・印紙税法
・民法
という2つの法律にあり、それぞれが集約されたものが請負契約書となります。
法的なリスクをクリアにすれば、安心して請負契約を締結することができるようになります。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7117.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
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