印紙税法の第2号文書とは?請負と売買の違いを徹底解説!
契約の内容が請負か売買かによって、印紙税の取り扱いが異なることをご存じですか?もし請負契約と売買契約を間違えてしまうと、印紙税で損をしてしまうかもしれません。そこで今回は、請負契約が印紙税法でどのように定義されているのかを紹介しながら、請負契約と売買契約の違いについて解説していきます。
|-印紙税法の第2号文書とは?
印紙税法の第2号文書とは、請負に関する契約書のことです。第2号文書の印紙税額は、以下のように定められています。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用:国税庁
|-請負契約と売買契約の違いは?
請負契約とは仕事を完成させることが目的となっており、民法第632条で定義されています。一方、売買契約とは所有権を移転させることが目的となっており、民法第555条が法的根拠となっています。
これら民法の法的根拠を元に、印紙税法でも請負契約と売買契約は区別されています。それではどのように区別されているのかを確認していきましょう。
|-間違いやすい契約内容
間違いやすい契約内容として今回は、2つの事例で解説をすすめていきます。
<大型機械の取り付け>
大型機械の取り付けは、請負契約となります。大型機械を購入し取り付けまで行うという契約をした場合は、
・機械を取り付けるという仕事を完成させる:請負契約
・機械を取り付けることによって所有権が移転する:売買契約
というどちらの契約にも当てはまることが考えられます。この場合は機械を取り付けるという目的のほうが重要であると判断されるため、請負契約となるのです。
<カタログや見本を元にした製作依頼>
カタログや見本を元にした製作は、売買契約となります。カタログや見本を元に製作依頼を受けた場合は、請負契約と売買契約のどちらにも当てはまります。
・製作するという仕事を完成させる:請負契約
・製作した商品の所有権が移転する:売買契約
この場合は、カタログや見本などを元に製作を行うことが既製品販売と同一視されることになるため、このケースは売買契約となるのです。
まとめ
印紙税の第2号文書とは請負契約に関する契約書のことですが、契約の内容によっては売買契約となることがあります。もし判断が難しい契約が出てきたら、これらの事例を参考にしてみてください。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/01.htm
【免責及びご注意】
読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。